コンサルティングマスター
千葉県四街道市の公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士です。
宅地建物取引主任者資格登録の後、不動産に関する実務経験が5年以上ある人などの登録要件を満たし、公認 不動産コンサルティングマスター認定証を有する公認 不動産コンサルティングマスターは、不動産特定共同事業法に定める「業務管理者」となれます。 ※宅地建物取引主任者資格登録者であることが必要です。
不動産に関する法律や業務が複雑化、高度化する現在、幅広い専門知識と豊富な実務経験を備えたプロフェッショナルです。
主な業務
①不動産コンサルティング業務の受託にあたっては、依頼者に対し、事前に業務の範囲・内容、費用・報酬額の見積書等を提示・説明し、報酬受領に関して依頼者の理解と納得を得ること。
②不動産コンサルティング業務を受託するときは、業務委託契約が締結され、かつその契約書には、業務内容及び費用・報酬額が明示されていること。
③不動産コンサルティング業務受託の成果物は、企画提案書等の書面で交付し説明すること。
さらに、この基本的条件を満たすスキームとして次のような要件(手続要件)を満たす必要があるとしています。
①不動産コンサルティング業務の受託にあたっては、依頼者に対し、事前に業務の範囲・内容、費用・報酬額の見積書等を提示・説明し、報酬受領に関して依頼者の理解と納得を得ること。
②不動産コンサルティング業務を受託するときは、業務委託契約が締結され、かつその契約書には、業務内容及び費用・報酬額が明示されていること。
③不動産コンサルティング業務受託の成果物は、企画提案書等の書面で交付し説明すること。